2021-02-24 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
現行の猶予制度におきましても、例えば売上げの証明をする書類などが提出できないという場合は口頭説明も可能ということにもなっておりますので、是非柔軟な対応をお願いしておきたいと思います。
現行の猶予制度におきましても、例えば売上げの証明をする書類などが提出できないという場合は口頭説明も可能ということにもなっておりますので、是非柔軟な対応をお願いしておきたいと思います。
しかしながら、実際には、事前説明が行われていなかったり、行われたとしても口頭説明で終わってしまうという不履行が多いというふうにも言われております。
十八日に口頭説明で幹部間で協議をし、昨年十二月の十九日に文書で次官に説明をし、二十日に今度は口頭で大臣に説明をしている。 これは、大西参考人にお聞きします。十九日は幹部が首をそろえて文書で議論したのに、なぜ二十日の大臣報告が簡易な口頭報告になったのか、その点、御答弁ください。
結果として、口頭説明あるいは不十分な資料に基づく説明も容認されてしまうことが懸念されますが、これについてはどう考えておられるでしょうか。
○参考人(柳瀬唯夫君) これは、愛媛県知事のあの記者会見などを見ましても、口頭説明用の個人の備忘録ということでございましたが、それがあちこちに配られ、マスコミに出て、それによって信用力が高まるというのはとっても変な話だと思います。
それと一方、愛媛県知事の中村時広知事が何をきのう県庁の記者会見で語っているかというところなんですけれども、当時の担当職員に確認をしたところ、報道されたメモが会議の口頭説明用に備忘録として書かれた文書だと判明をしましたというふうに、朝日新聞が当初報じたこの一連の文書が事実であるということを会見で公式に表明をしていらっしゃいます。
それで、趣旨でございますが、この文書は昨年の三月にジェトロ本部から各組織の所属長に送付をされた内部文書でございまして、各組織の所属長が雇用期間が通算五年目になる嘱託員に対して二〇一七年度の契約書を手交する際に同文書に沿って口頭説明を行うよう求めたものでございます。
それで、我々自民党の中で議論した結果どうなったかというと、まず、コンプライの方は、東証のルールを変えて、独立取締役を少なくとも一名以上という明確な数値目標も入れて、なおかつ、理由説明は、口頭説明を総会でやれということになって、これも会社法で、法律で定めますから、やらなかったら当然法律違反になるという世界にしたわけであります。
この資料は、この資料でもって今回の法律改正のねらいを、ちょっと今、口頭説明しながら使わしていただいたものでありますけれども、そういうものであっても正確を期すべきであったということは御指摘のとおりであります。
○平田分科員 先ほどの会計検査院の口頭説明は、私は目で追えませんでしたし、速記録も恐らく書けなかったのではないかと思います。恣意的なものであれば、会計検査院の態度としてはあるまじき姿勢だと思いますので、理事会での協議を願いたいと思います。
問題はその内容と口頭説明の内容が問題だと思うんですね。消費者、依頼者が理解できる内容でなければ、結局は被害の解決にはならないと思います。 そこで、内閣府国民生活審議会は、消費者契約に関するガイドラインで、書面交付について、書面交付とともに口頭説明を求めています。
○金築最高裁判所長官代理者 古川判事は、御指摘の書面を弁護を委任した弁護士に交付しましたほか、福岡高裁事務局長に対して事情を説明する際に、口頭説明の補充として交付しております。それから、妻のためにもこれを印刷しております。
過去の被害事例でも、電話勧誘による口頭説明で、有利だということを強調するといった実態がありましたし、そういう意味でも書面交付の義務というのは大変重要だというふうに考えます。 大蔵省の答弁等をお聞きいたしますと、書面交付義務を課すと、書面交付をもって説明義務を果たしたというケースが生まれかねないというふうに言われていますけれども、これは我々からいえば、言い逃れにすぎないと思うのであります。
○政務次官(長勢甚遠君) 事業主の方針の明確化の方法といたしまして、社内通達で明記している企業や就業規則に規定している企業がそれぞれ約四割ということになっておるわけで、多くの企業が何らかの形で方針を明文化しているわけですけれども、小規模企業では朝礼などで口頭説明のみで対応するというところも多く見られる、おっしゃるとおりでございます。
○山下芳生君 そこで問題が生じるんですが、このAさんは口頭説明を聞いた際、あるいは仮にこのパンフレットを見せられていたとしても、このパンフレットの中身には重要な事項が説明もされていなければ書かれてもいないんですね。具体的には、担保割れしたときには追加担保を差し入れるという旨の説明も記述もなかったと。こういう場合もどうなんでしょうか、有効なんでしょうか。
○河野国務大臣 私が承知しております限りにおきまして、在京米大の担当官から、相模総合補給廠にあるPCB含有廃棄物の総量は約百二十トン、そのうち今回搬出されたもの約百トン、こういうふうに口頭説明を受けております。
○山下芳生君 書面の交付について伺いますけれども、締約しようとするとき、締約したときに交付しなければならないということなんですが、舟橋さんは先ほどの中で、交付と同時に口頭説明での確認の義務づけということが必要だというふうにおっしゃいましたが、その理由について教えてください。
例えば、販売するコーナーをちょっと変えるとかもちろんパンフレットとか何かは当然でありますけれども、口頭説明に加えまして、お客様がこれは今までの預金と違うんだなということをできるだけ直観的に理解できるような、そういうやり方を考えよう、こういうつもりでおります。
それは昨年の四月、中央労働委員会の調停委員長口頭説明というのがありました。これは争議があって、そういう説明が行われた。この説明の中で、四現業すなわち印刷、林野、造幣それから郵政については、「中労委としても、国営企業における官民比較手法の見直しについて、検討を開始すべき時期に至っているものと判断する。そして、可及的速やかに結論を得るために、然るべき措置を講じることとしたい。」